2009年8月アーカイブ

 国民審査:最高裁長官と8人の判事全員が信任

 『毎日新聞』2009年8月31日 13時8分 より

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 総務省は31日、衆院選とともに投票された最高裁判所裁判官に対する

 国民審査の結果を発表した。審査対象になった竹崎博允(ひろのぶ)

 最高裁長官と8人の判事全員が信任された。有効票に対する罷免を

 求める率(罷免率)はほぼ前回並みの6.00~7.73%だった。

 投票者数は前回より200万7404人多い6945万4375人。投票率は

 前回を1.33ポイント上回る66.82%だった。衆院選の「1票の格差」を

 巡る07年の最高裁判決にかかわったのは9人のうち3人。この中で合憲

 とする多数意見を出した涌井紀夫裁判官が罷免率トップに、同じく合憲

 とした那須弘平裁判官が2位となった。罷免率が50%を超えると罷免

 されるが、過去に例はない。

 (略)

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 国民審査の結果を総務省からファックスしてもらいました。

 最高裁裁判官・国民審査結果/川口創
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 から部分的に抜粋。

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 罷免を求める の総数

 1位 涌井紀夫 517万6090人

 2位 那須弘平 498万8562人

 3位 櫻井龍子 465万6462人

 4位 竹内行夫 449万5571人

 5番 田原睦夫 436万4116人

 6番 金築誠志 431万1693人

 7番 竹崎博允 418万4902人

 8番 近藤崇晴 410万3537人

 9番 宮川光治 401万4158人

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 ちなみに、この「裁判官ドットコム」のページ内の検索 (ページの
上部に

 ある [     ] 検索窓内)で、名前検索が多かった順です。

 1.金築誠志 43件

 2.桜井龍子 41件

 3.涌井紀夫 17件

 4.宮川光治  9件

 5.近藤崇晴  7件

 5.那須弘平  7件

 

 今週の一言 2009年8月3日 から 抜粋

 >「最高裁裁判官の国民審査」で「平和の意思表示」を
  
http://www.jicl.jp/hitokoto/backnumber/20090803_01.html
  
  法学館憲法研究所
  
http://www.jicl.jp/index.html

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 竹内行夫さんは最高裁裁判官にふさわしくないと考えます。

 竹内行夫さんが最高裁裁判官に任命されたのは、去年の10月。

 去年の4月にイラク派兵違憲判決が出た後に、麻生内閣によって最高裁の

 裁判官に任命されました。

 この竹内行夫さん。小泉首相時代に外務事務次官(外務行政のトップ)

 として、自ら積極的にブッシュのイラク戦争支持や自衛隊のイラク派兵を

 決定し、実行していった外務行政の責任者です。イラク戦争に反対した

 レバノン大使(天木直人さん)を「クビ」にしたのも竹内さんです。

 また、高遠さん達3人がイラクで身柄拘束されたときにも、「自己責任だ」と

 切って捨て、3人へのバッシングを引き起こしました。

 今振り返ってみてどうでしょうか?

 今やイラク戦争についてブッシュ元大統領でさえ「間違っていた」と反省を

 しています。

 そして、イラク派兵については、名古屋高裁が違憲と判断しています。

 竹内さんは、まさに間違っていたイラク戦争を支持し、違憲と批判された

 イラク派兵を進めた張本人です。

 外務行政のトップとして、積極的に平和憲法を蔑ろにしてきた方です

 (なお、「裁判官」といっても、この方は司法試験には合格されていません)。

 このような方に、最高裁の裁判官を任せて良いのでしょうか。

 「平和憲法を守り活かす」意思を伝える。

  「平和憲法を守り活かす」。今回の国民投票では、「竹内行夫」さんに「×」を

 つけることは、「平和憲法を守れ」という「平和への意思」の表れとなると思って

 います。

 「公職選挙法」の対象になりませんので、ビラ配りも自由ですし、投票日に

 投票所近くで街頭宣伝することも道交法違反にあたらない限りは自由です。

 ネット上での運動も自由です。

 人の名前に「×」をつける、ということは「ネガティブキャンペーン」で「品がない」

 とも思われるかもしれません。

 しかし、今回、竹内氏に「×」をつけることは、決して竹内氏個人を誹謗中傷

 したり、攻撃をする「ネガティブキャンペーン」ではありません。あくまで、

 竹内氏が進めた違憲の海外派兵政策への批判する、平和憲法を護り生かす

 方向を選択するという意思表示の仕方に他なりません。

 これは、これまでにない「平和」の意思表示の貴重な機会となると考えます。
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 メディアウォッチ (45) 2009年7月5日 


 光当たる 新たな沖縄 「密約」 裁判の歴史的意義

 ―注目すべき第1回公判と報道が掘り起こす新事実―

 日本ジャーナリスト会議会員   桂  敬  一

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http://www.masrescue9.jp/media/katsura/back_no/katura45.html
 ↑
 >
http://www.masrescue9.jp/media/katsura/katsura.html

 より抜粋。

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 だが、 沖縄返還交渉における 「密約文書」 は、 最終協定締結前に

 書かれたにしても、 協定の内容のある部分に関して、 そこはこう書いて

 あるが (あるいは何も書いていないが)、 実はこういう風に解釈するのが

 双方の約束だと、 最終協定に縛りをかけるものであり、 実質的にその

 不可欠な一部をなす体のものではないか。 交渉の途中経過の事情を

 示すだけで、 最終協定後は捨て去ってもよい文書などでは、 断じてない。

 それが証拠には、 アメリカ側には問題の文書がすべて残っているではないか。

 争われているのは個別の問題だぞ。 余計な一般論で説教垂れるとは何だ。

 思い上がるな。 お前ら、 高をくくって人を見くびると、 ろくな目に遭わないぞ。

 むしゃくしゃしながら、 自分の出番を待っていた。 ところが、 サプライズが

 起きた。 原告・被告双方の代理人代表が立って向かい合い、 裁判長の

 指示の下、 訴状と答弁書について事務的な確認をすませたのにつづき、

 裁判所の事務官が 「それでは原告の意見陳述に移ります」 と述べ、

 裁判長が 「はじめに・・・」 と口を切ったので、 いよいよ自分に陳述を始める

 よう促すのかと思ったら、 彼は 「私から被告にうかがいたいことがあります」

 と話しだしたのだ。

 

 「答弁書の7ページ、 『被告の主張』の項に、 『一般論としては・・・』 と

 ありますね」。 裁判長は、 私が腹を立てた当の文章をそっくり読み、

 「これは、 ただ一般論としてそういうことだ、 ということですか。 本件に

 おける事実関係として廃棄した、 ということですか。 どちらですか」。

 私もびっくりしたけれど、 政府側代理人のほうが、 はるかに驚いたのでは

 なかったか。 被告席に肩をくっつけ合い、 窮屈そうに座っている老若男女、

 19人の政府の指定代理人のなかから、 代表格の白髪頭の男性が立ち

 上がって答えだしたが、 「一般的にはそうであり、 本件の場合もあり得る

 ことではあり・・・」 と、 狼狽を隠さないまま、 何を言っているのか判然と

 しない言い訳をして、 座った。 「それでは、 その点は次回公判で具体的に

 お答えください」。

 

 申し訳ないが私は、 そらみろ、 傲慢の罪に天罰が下ったと、 内心快哉を

 叫んだ。 だが、 もっと驚くことが生じた。 「つぎに二つ目としてお聞きしたい

 ことがあります。 本件において問題の文書が廃棄されたとしたら、 その理由を

 納得のいくようにご説明ください。 これも次回、 お願いします」。 裁判長、

 そこまでやるかと、 私は驚きを超えて、 彼の顔を呆然と眺めるだけだった。

 しかも、 まだつづきがあった。

 

 「原告の訴状等からみて、 原告が、 本件の外交交渉における 『密約』 と

 して問題にした文書を、 日本政府が保持していた蓋然性は高いと理解でき

 ます。 とくにそれらに対応すると思われる米国側文書が発見されていること

 から、 そのように推定できます。 『密約』 というものがないのなら、 日本側が

 もっていないとする問題文書に対応する文書を、 なぜアメリカ側はもっている

 のでしょうか。 三つ目のお願いは、 その合理的な理由を、 納得できるように

 説明していただきたい、 ということです。 次回公判でご説明ください」。

 

 私は、 もはや裁判長を、 感嘆というより、 ほとんど尊敬するまでの気持ちに

 なっていた。 裁判長が第1回公判の冒頭でこれだけの疑問点を明快に示し、

 その解明をあらかじめ行うとする意向を示すのは、 よほどのことではないか。

 公正な審理を尽くそうとする誠実さが感じられた。 こののち、 私は、 裁判長の

 指示に従い、 以下の意見陳述を読み上げた。

 

 (中略)

 

 翌6月17日の新聞は、 杉原則彦裁判長のこのような積極的な訴訟指揮に

 注目、 まず朝日が、 社会面2番トップ、 5段抜きの扱いで第1回公判の

 もようを詳しく報じたほか、 これほど大きな記事ではないが、 毎日、 東京新聞

 なども足並みを揃えて報じ、 地方紙も共同通信の配信をもとに、 それぞれ

 沖縄 「密約」 裁判の新しい展開について報道した。 もちろん沖縄タイムズ ・

  琉球新報の地元2紙は、 独自取材で異例の公判の詳報を、 力を込めて

 行った。

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 <外部リンク>
 
 ふじふじのフィルター にて
 
http://fujifujinovember.cocolog-nifty.com/blog/
 
 国民審査―私が「×」をつける最高裁裁判官はこの人たちです。
 
http://fujifujinovember.cocolog-nifty.com/blog/2009/08/post-0316.html

 から抜粋

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  近藤崇晴(こんどうたかはる)

   1、植草氏えん罪事件の上告棄却を決定した。

   2、第三小法廷なので、和歌山カレー毒物混入事件で、犯人と特定する

     証拠がないのに、状況証拠だけで死刑判決に、全員一致で加わって

     いる。

 
 櫻井龍子(さくらいりゅうこ)

   ・御殿場事件の上告棄却を決定した。これも広報には書かれていない。


  竹内行夫(たけうちゆきお)

 

  涌井紀夫(わくいのりお)

  ・平成20年3月6日 第一小法廷 住民基本台帳ネットワークシステムによって

  行政機関が住民の個人情報を管理等する行為は、憲法13条に違反しない

  (全員一致、裁判長)。


  田原睦夫(たはらむつお)

 1、第三小法廷なので、和歌山カレー毒物混入事件で、犯人と特定する証拠

   がないのに、状況証拠だけで死刑判決に、全員一致で加わっている。

 2、「校長が、小学校音楽専科教諭に「君が代」伴奏をさせる職務命令は、

   特定の思想の強制や禁止にあたるとは認められない。職務命令は

   憲法19条(思想・良心の自由)に違反せず、教諭はこれに従う義務が

   ある。」との判決に多数派として加わっているかも。

 

 X 那須弘平(なすこうへい)

  1、平成19年2月 「校長が、小学校音楽専科教諭に「君が代」伴奏をさせる

    職務命令は、特定の思想の強制や禁止にあたるとは認められない。職務

    命令は憲法19条(思想・良心の自由)に違反せず、教諭はこれに従う義務

    がある。」と判決した。(多数意見(補足意見不可)、裁判長)

  2、平成21年4月 和歌山カレー毒物混入事件で、犯人と特定する証拠が

    ないのに、状況証拠だけで死刑判決を下した。(全員一致、裁判長)

  3、佐藤優被告の有罪確定へ 最高裁が上告棄却

 

  竹崎博允(たけさきひろのぶ) 最高裁判所長官

 ・最高裁長官に竹崎博允氏  裁判員制度で異例抜てき 

 

 <外部リンク>

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 完成しました!(最高裁裁判官の国民審査2009)

 http://esquire.air-nifty.com/blog/2009/08/post-7572.html

 

 >Nothing Ventured, Nothing Gained. にて
  
http://esquire.air-nifty.com/blog/supremecourt2009.html

 
 最高裁判所裁判官の国民審査について から

 最高裁判所裁判官の国民審査が次期衆議院選挙で行われる。

 アメリカのように、すべての最高裁判例をまとめた公的機関のウェブサイトや、

 大学のプロジェクトとして、主要判決の要旨をまとめているウェブサイトが

 あれば、一般人でも、どの裁判官がどういう判断をしているかがはっきり

 わかる。

 しかし、残念ながら、それぞれの最高裁裁判官の判決の立場をまとめた

 詳しいウェブサイトなどは日本には存在しない。司法のIT化が遅れている

 例の1つであろう。

 そこで、簡単に最高裁判事を紹介しておこう。現在、最高裁の裁判官は

 以下の15名により構成されている(リンク先は最高裁ホームページ)。

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 竹崎博允最高裁長官 

 私見による評価で (罷免相当)が付けられています。
 
 
http://esquire.air-nifty.com/blog/chiefjusticetakesaki2.html

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 涌井紀夫裁判官

 私見による評価で (罷免相当)が付けられています。

 http://esquire.air-nifty.com/blog/justicewakui2.html

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 田原睦夫裁判官

 私見による評価で (罷免相当)が付けられています。

 http://esquire.air-nifty.com/blog/justicetahara2.html


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 櫻井龍子裁判官

 私見による評価で (罷免相当)が付けられています。

 http://esquire.air-nifty.com/blog/justicesakurai2.html

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 竹内行夫裁判官
 
 私見による評価で (罷免相当)が付けられています。

 http://esquire.air-nifty.com/blog/justicetakeuchi2.html

 
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 金築誠志裁判官

 結局のところ、可もなく不可もなくという評価に落ちづかざるを得ないのである。

 したがって、仮に、「理想的な裁判官以外は罷免相当という基準」を用いるので

 あれば、金築裁判官は、罷免相当という評価になるし、「積極的に罷免相当

 事由がなければ、信任すべきという基準」を用いるのであれば、信任すべき

 ということになるだろう

 http://esquire.air-nifty.com/blog/justicekanetsuki2.html
 
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 「もう一つの投票 国民審査」 から(抜粋)

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 この高知白バイ事件、高知県警の不法な捜査や怪しげな地元マスコミの

 動き(一部の記者の、としておきましょう)もさることながら、裁判が進み、片

 岡さんと同じ思いをした人を知り、司法の実態を知るにつけて日本の

 裁判所はこんなものなのか」と驚きと怒りがわいてきた。

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   前回の国民審査で審査された6名のうち4名の名前が最高裁判決

   (白バイ事件)の表紙にあるってしってましたか?

   以上 niyodojnさんコメント
 
   蛇足

   片岡さんの上告を棄却した津野修第二小法廷裁判長(08年10月退職)

   前回(2005年)の国民審査を受けています。ちなみに信任率は92.7%

   「ペケ」 7.3%でした。

    http://www.geocities.jp/social792/saikousai/saibankan2005.html

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 高知白バイ事件=片岡晴彦収監中

 高知白バイ事故関連ブログです。 初めての方は

 → http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/34599764.html

  http://littlemonky737.blog90.fc2.com/

 

  国民審査 今の仕組みは不親切だ

 『信濃毎日新聞』(2009年8月26日)より

 http://www.shinmai.co.jp/news/20090826/KT090825ETI090013000022.htm

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 家庭に配られる国民審査公報には、各裁判官が提出した原稿が

 そのまま掲載されている。担当した主な裁判と意見もある。

 ただ、法律用語が多くて分かりにくい。内容の踏み込みも足りない。

 もどかしい「一方通行」である。

 
 最高裁は、法令や処分が憲法に違反していないかどうかを

 最終判断する「憲法の番人」である。少数者の人権擁護のあり方を

 どう考えるのか。君が代不起立の問題、自衛隊のイラク派遣は-。

 聞きたいことはたくさんある。
 
 新聞各紙は審査対象の裁判官へのアンケートなどを載せている。

 さらに一歩進めて、記者会見をはじめ裁判官の肉声を有権者に

 届ける場を、最高裁が自ら設けることを考えてもいいはずだ。

 総務省は、期日前投票のやり方を見直してほしい。衆院選の

 期日前投票は公示翌日からできるのに、国民審査は投票の7日前

 から。

 この総選挙も早めに期日前投票をした人は、国民審査にもう一度

 足を運ばなくてはいけない。

 裁判官の名前を投票用紙に印刷する分、時間がかかるのだという。

 とはいえ工夫の余地はある。有権者の意思を最大限くみ取れるよう、

 知恵を絞ってもらいたい。
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  (IE用) >

 <「略歴」「最高裁判所において関与した主要な裁判」は割愛>

 「裁判官としての心構え」等のみ転載。

 それぞれの裁判官の言葉と実際の判例を読み比べると、

 その人柄と人格が浮かび上がるような気がします。

 さて、「思想と行動の一致」は見られるでしょうか。



 櫻井龍子(さくらいりゅうこ)
 
 裁判官としての心構え
  
  三〇年余を労働省、自治省、内閣府等で行政官として過ごした後、

 昨年から裁判官として初めて司法に携わることになりました。

  労働省では、中小企業の労働問題、パートタイム対策、育児休業法の

 制定、男女雇用機会均等法政策、非正規労働者問題など幅広い分野で、

 労働者保護のための施策の推進に汗をかきました。内閣府情報公開審査会

 では、部会長として、フィブリノゲンの納入先医療機関名の公表、水俣病

 認定検討会の議事録公開などに関する答申をとりまとめ、行政の体質改善に

 取り組みました。また、大阪府の幹部として、阪神淡路大震災対策など地方

 自治の現場も体験しました。

  このような多様な経験を裁判に生かすことが私の使命だと考えております。

 そのため、幅広く国民各層のご意見に耳を傾けながら、これからの仕事を

 通じて培った目と耳で、何が真に国民の幸せにつながるのかを、よくよく

 見極めた上で、多くの方の納得のいく判決を出していきたいと思っています。

 特に最高裁は最終審ですので、皆様の期待も大きく、責任も重大です。

 常に自己研鑽に努め、ひとつひとつの事件に全人格をあげて取り組み、

 公平で公正な社会の実現に努力して参ります。


 
 竹内行夫(たけうちゆきお)

 
 裁判官としての心構え

  
  価値観が多様化しているなかで、人間の尊厳を基盤にしつつ社会秩序の

 維持・発展に資する公正で公平な裁判を行う。常に、大局的視点を見失わず、 

 三権分立の下における司法のあるべき役割を念頭に置く。箇々の判断に

 当たっては、問題の本質が細部に宿り得ることを忘れず、一件一件に全力を

 傾注する。

 
 好きな言葉

  清流に石をなげれど水清し。


 
 涌井紀夫(わくいのりお)

 
 裁判官として心がけていること

  
  最終審の裁判を担当する最高裁判所判事の職責の重大性を忘れる

 ことなく、常に公正・公平な立場で、一件一件の事件に、全力を傾けて、

 真剣に取り組んでいきたい。

  裁判官の仕事は、最終的には自身の独立した判断を迫られる仕事で

 あるが、独りよがりや思い込みに陥る危険を常に念頭において、広く

 他から学んでいくという心がけが肝要なものと考えている。その意味で、

 論語の「思うて学ばざればすなわち殆し」の語を常に心に銘ずるように

 している。
 

 
 田原睦夫(たはらむつお)

 
 裁判官としての心構え

  
  裁判官に任官するまで三七年余の間、弁護士として通常の民事紛争の

 ほか、大阪国際空港公害訴訟や大和都市管財事件の管理人、機械メーカー、

 ビル管理会社、ゴルフ場経営会社、バス会社等の更生管財人を含む企業の

 破綻・再生事件等の経済案件、国選事件を中心とした刑事事件等、多種

 多様な事件に関与し、それらを通じて、社会の色々な分野の多様な

 人々と接することができました。

  そこで培った経験や物事の見方を生かしつつ、個々の事件における

 当事者の主張に虚心に耳を傾け、正義に適い、且つ公正、妥当な判決を

 なすべく全力をもって努めるつもりです。

 趣味
 
  夏山登山


 
 金築誠志(かなつきせいし)

 
 裁判官としての心構え

  
 最高裁判事に就任してから約半年で、まだ著名な事件の解決には関与

 していませんが、様々な分野にわたる数多くの事件に触れる中で、人々の

 生活のあらゆる面に、法が深く影響を及ぼしていることを、改めて実感

 しています。

  裁判の結論を決めるものは、事実の重みである、とかねがね考えて

 います。最高裁は、憲法を始め、法令の解釈を主たる役割とするところ

 ですが、法令の解釈をする場合にも、関係する事実を背景事情に至るまで

 正確に認識することが、たいへん重要であると思います。その意味で、

 裁判官としての適切な判断を行っていくためには、社会経済の動向は

 もちろん、自然科学の進展などにも広く関心を持ち続けることが必要だと

 考えています。

  これまでの四〇年の裁判官生活を通じ、誠実に、公平に、できるだけ

 幅広い視点から、という心構えで職務に取り組んできました。これからも、

 そうありたいと思っています。

 
 
 那須弘平(なすこうへい)

 
 裁判官としての心構え
 
  「ただ一人の声」や少数異端の意見の中にも真実と正義が潜んでいる

 ことがある。裁判にあたっては、当事者の声に真剣に耳を傾け、憲法と

 法律に従いつつ、これまでに育んできた自らの良心を最後のよりどころ

 として、決断すべきときは果敢に決断し、職責を果たしたい。

 
 
 竹﨑博充(たけさきひろのぶ)

 
 裁判官としての心構え

  
  人々の生活様式や考え方が多様化し、利害の対立が一段と深刻になって

 きている現代社会のもとで、裁判の役割はこれまで以上に重要なものと

 なっています。このような時期に最高裁判所の裁判官となることの責任の

 重さを痛感しています。

  私は、これまで、中立、公正な立場に立って正しく事実を認定し、自分の

 信じるところに従って理性的に判断することが裁判の基本であると考えて

 きました。今後も一つ一つの事件についてこれを誠実に実践していきたいと

 考えています。とりわけ、現在のような変動の著しい困難な時代においては、

 社会の動向を見極め、長期的な視点に立って適切な判断を行うよう努めて

 いきたいと思います。

 
 
 近藤崇晴(こんどうたかはる)

 
 裁判官としての心構え

  
  最高裁判所は最終審ですから、原判決の結論を維持することが妥当か

 どうか、一件一件丁寧に判断するつもりです。また、最高裁判所は法律審

 ですから、できるだけ明確な法解釈を示すように努めたいと思います。

  そして、裁判所の示す判断について何よりも大事なのは、結論が健全な

 社会常識に合致したものであることだと考えています。そのためには、社会と

 人々の心の動きを鋭敏にキャッチできるような感性を研ぎすましたいものだと

 願っています。


 
 宮川光治(みやかわこうじ)

 
 裁判官としての心構え

  
 司法が実現すべき究極の価値は、ひとことでいうと、「人間の尊厳」で

 ある、と考えています。私は、法を人間の側から考え、わかりやすい論理と

 言葉で、判断していきたい、と思っております。

 その他

  自戒の言葉。「精神のない専門人、心情のない享楽人、この無の

 ものは、かつて達せられたことのない人間性の段階にまで登りつめたと

 自惚れるのだ。」(ウェーバー)。
  
 趣味など。映画館で映画を鑑賞すること。世界文学を読むこと。近年は、

 藤沢周平の全作品を読むことに挑戦しています。

 >>>国民審査のビラ(PDF:1.3MB)
 
http://www.jdla.jp/kokuminshinsa/24kokuminshinsa.pdf
 
 

 >>第21回最高裁裁判官国民審査対象裁判官の横顔
 
http://www.jdla.jp/kokuminshinsa/2009shinsa.html
 
 

 >最高裁国民審査INDEX
 
http://www.jdla.jp/kokuminshinsa/index.html

 
 
日本民主法律家協会
 
http://www.jdla.jp/index.html

 <外部リンク>

 「一人一票実現国民会議」 にリンクを張りました。


 足利事件:最高裁・地裁8裁判官に毎日新聞アンケート 謝罪意思、回答なし

 < 外部リンク >

 『毎日新聞』
 
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090821ddm041040012000c.html





 < (IE用) >

 

 高知白バイ事故とは? 
 
  明らかに不自然な証拠や証言、そして警察捜査。それを鵜呑みにした

 裁判によって、一人の運転手が禁固1年4ヶ月の実刑を言い渡されています。

 06年3月3日。高知県仁淀川町のスクールバスが22名の中学生を乗せた

 遠足の帰りに高知県警の白バイと衝突したこの交通事故は、当初、スクール

 バス運転手の片岡晴彦氏の一方的過失によるものとして取り扱われて

 いました。
 

  いまでこそ『高知白バイ事故』としていろんなメデァにとりあげられ、その

 報道の中で警察捜査の矛盾や公平さを欠いた裁判が追求されています。


  付くはずのないスリップ痕。写真によって長さの違うスリップ痕。片岡さんや

 目撃者が立ち会っていない現場検証。『同僚だからと言って信用できない

 わけではない』と採用された「矛盾だらけの同僚の白バイ隊員の証言」。

  かと思えば、柴田秀樹裁判官から『第三者だからといって信用できるわけ

 ではない』と


 http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/28662086.html

 

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 カタタ判決要旨

 高知地裁判決理由文

 6月7日高知地裁にて「白バイとスクールバスの事故」の判決が下されました。

 禁錮1年4ヶ月の実刑判決です

 http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/folder/1644595.html

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 この事件の裁判は実質高知地裁で終わっているが、判決を下した

 カタタ裁判官はこの春.東京地裁へ転出したかと思えば、今は東京高裁の

 刑事部に在籍している。1年間足らずに間に人口80万の地裁の判事が

 東京高裁の判事になるということがどれくらいの意味を持つのか?

 http://littlemonky737.blog90.fc2.com/blog-entry-48.html

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 2008年3月 1日 (土)

 週刊新潮から最終

 片多康裁判官(36)

 

 当の片多裁判官は何というか。

 宿舎を訪ね、本人に質問をぶつけてみた。

 ・・去年、片多さんが出した白バイ事故判決について、疑問があります。

 お話を伺いたい。

 「ああ、ハイ。アレですね。でもアレって確か係争中じゃなかったでしたっけ?

 今、アレってどうなってるんでしたっけ?」

 

 ・・現在、最高裁に上告中です。

 「そうですよね。係争中の件ですので、何もコメントすることはできないん

 ですよ。わざわざお越し頂き、ありがとうございます。スイマセン。

 それでは・・・」

 甲高い声の片多裁判官はそう言うとドアを閉じた。

 「アレ」を連発する片多裁判官には、この判決など、とうに過去のものらしい

 当人は自らの事実認定能力について、微塵の疑いも持ってないようだ。

 http://saron-kinyoubi.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_3c59.html

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 シバタ判決文

 2審判決文 はじめに

 はじめに

 19年10月30日、高松高裁にて片岡さんの控訴は裁判長の柴田秀樹と

 2人の裁判官、磯貝祐一と鈴木良胤によって棄却された。

 http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/27158833.html


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 高松高等裁判所第1部

 裁判長裁判官  柴 田 秀 樹

 裁判官     磯 貝 祐 一

 裁判官     鈴 木 芳 胤

 却下された片岡さんサイドの完全な第三者の目撃証言。

 この事故の捜査と裁判は矛盾だらけです。

 http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737

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 11月6日(火)(注:2007年)、日本外国特派員協会(東京都千代田区)

 「袴田事件」について、袴田事件弁護団の小川秀世弁護士と元担当裁判官の

 熊本典道さんが記者会見を行いました。

  袴田事件は1966年6月、静岡県清水市(現静岡市)で味噌会社の専務

 一家4人が刺殺体で発見され、従業員の袴田巌さんが逮捕された事件です。

 袴田さんは、一審(静岡地裁)で死刑判決を受け、80年、最高裁で死刑判決が

 確定しました。

  袴田さんは一貫して無罪を訴え続けています。再審請求は、静岡地裁、東京

 高裁で棄却され、現在最高裁に特別抗告しています。

  袴田事件の一審の静岡地裁の裁判官だった熊本典道さんは、テレビで「無罪

 の心証があった」と告白しました。熊本さんは、日本外国特派員協会で記者

 会見をすることについて、「まさかこんなことまでしなければ彼を救済できない

 のか、非情さに憤りを感じています」との思いを吐露し、「せっかくのチャンス

 なので、なんとか彼の救済のために話したいと思ってやってきた」と、次の

 ように語りました。

 ( 以下、続く )

 <外部リンク>

 
http://www.news.janjan.jp/living/0711/0711075288/1.php

 JanJan (Japan Alternative News for Justice and NewCultures) より

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 < (IE用) >

 斎藤茂男『われの言葉は火と狂い』(築地書店、1990年)より
 
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 茂子さんの人権を踏みにじり、家族や証人たちの人生にも多大な被害を

 与えた直接の責任者はいったいだれなのか。供述調書や村上報告書など

 から判断すると、直接かかわったのは徳島地検・田辺光夫検事正、湯川

 和夫次席検事、村上善美・藤掛義孝両検事、丹羽利幸検察事務官らで

 あり、さらに西野証人らの"偽証告白"をひっくりかえさせるために

 活躍した昭和三十四年五月当時の徳島地検・大越正蔵検事正、丸尾芳郎

 検事、高松高検の南舘陸奥夫検事らの名前も加えられるべきだろう。

 そして、さらに見逃せないのは"犯罪"といってよいほどのでたらめきわまる

 判決を下した裁判官たちだ。

 再審開始決定と無罪判決を下した裁判官たちは、"茂子有罪"の判決を

 下した同僚裁判官たちの誤りをきびしく徹底的に批判し、ようやく裁判

 の威信を取り戻す役割を果たしたが、
 (PP.203-204)
 
 
 "茂子有罪"の判決を下した裁判官たちは、この西野証言をどう評価して

 いたのだろうか。検察庁で西野少年がこの重要な供述をしたあと間もなく、

 この刺身庖丁の大捜索がはじまった。五日間にわたって両国橋の上流、下流

 それぞれ約二〇㍍の範囲にわたって、潜水夫や漁業用の用具を動員して

 川ざらいしたのだ。その結果、パチンコ玉数百個などたくさんの金物は

 出てきたけれども、庖丁はついに見つからなかった。

 ところが、"茂子有罪"とした二審の裁判官は「刺身庖丁が投棄の場所に

 存在するとしても発見の能否は別個の問題で、右のごとく発見できなかった

 といって直ちに投棄の事実を否定し得ない」と片付けていた。

 これはシロウトがみてもおかしな論理だ。つまり、川ざらいして庖丁が

 見つからなかったという事実は、庖丁投棄そのものを否定する判断材料

 にはなるけれども、反対に庖丁投棄を認める材料にはならない。それを

 あえて「投棄したことはまちがいない」という判断材料にするためには、

 なぜそう言えるかという、裏付けが必要だ。ところが判決はそんなこと

 にはお構いなく、強引に、庖丁が出てこなかった事実を葬り去り、庖丁を

 投棄したという西野証言を生かしていたのである。この点を再審開始

 決定を下した裁判官はどう判断したのだろうか。裁判官の文章だから、

 多少固苦しい表現だが、論旨は明快である。そのまま引用してみよう。

 
   右のような事実の認定方法は、供述証拠と客観証拠との関係を逆

   転させ、採証法則上の初歩的原則を無視するものであって到底看過

   することができない。
 
   (中略:ウエブサイト運営者による)
  
   もし仮にその証言が特に信用し得る根拠があるのであれば、「不発

   見」という客観的事実と、「兇器の存在」という仮説との両立し難い

   矛盾を合理的に説明するところがなければならない。合理的に説明

   し得なければ、そうした事実は認定しないのが論理的法則、経験則に

   従うべき事実認定の鉄則である。

   第一、二審判決説示は、西野証言の信憑性を過信する余り、事実

   認定の基本原則を軽視した疑いが濃厚である。


 裁判官が裁判官に対して、「これは事実認定の初歩的なルールを無視した

 ひどいやり方ですよ」と断言しているわけだ。
 (PP.205-207)

 

 
 私はかつて問題の二審判決を言い渡した裁判官を自宅に訪ねたことがある。

 支局の記者ではなく、東京からわざわざ来た本社の記者ということが影響

 したのか、立派な邸宅の応接間へ上げてくれた。その地方では有名な

 旧家で、兄弟が長く県知事をつとめるなど、地方のもっとも有力な階層の

 出身者である。人当たりがよく、愛想のよい応対ぶりは意外なほどだった。

 だが意外だったのはそれだけでなく、判決の疑問点を問いただしていくと、

 「いやあ、あの事件ほどむつかしい、よくわからない事件はなかった。

 最後の最後まで判決に迷ったのをよく覚えていますよ」

 と、しきりに難事件だったことを強調する。それならばなぜ、あのような

 判決を下したのか、私は話を聞いているうちに、どうやら確信のないまま

 なかばサイコロを振る感じで、検察側のほうへ振ったのではないか、

 そうしておけばまず安全だろうという判断放棄の状態で─そんな印象を

 抱いた。

 さして困惑したようすもなく、かつて体験した事例のひとつを思い出として

 語っていく調子の話を聞きながら、この人にはきっと、山村の集落で

 育った西野・阿部少年らのおびえや不安に共感を寄せることがむつかし

 かったろうし、まして殺人犯にされて刑務所に閉じ込められている人間

 の苦悶など想像したこともないのだろうな、とその屈託のなさにとまどい

 さえ覚えたものだ。
 (P.208)


 

 この一節でもそうだが、茂子有罪とした裁判はいたるところで「・・・

 ・・・とも考えられ」「・・・・・・とも解されなくもない」などを乱発している。

 どっちにもとれるあいまいな言い回しをする場合に使う言葉なのに、

 ひとりの人間の一生を左右する重大な判断を下すに当たって、確信の

 ないこのような含みのある言い回しで判決を書いていたのである。

 これは確かな証拠が何もないのに、むりに結論にもち込もうとするからで

 あって、裁判官は虚心に真実を発見しようと努力するのではなく、はじめ

 から検察官の主張をうのみにしてかかっていたとしか言いようがない。

 証拠がないのに、推論、推定、想像を積み重ね、あいまいな言い回しで

 ごまかしながら、結局、断定へとつき進んでしまう。
 (P.221)


 

 さて、一、二審判決を克明に検討したうえ、西野・阿部両証言の信憑性に

 ついて「信用できない」と結論づけ、再審開始決定を下した裁判官は、

 その最後のくだりで証拠のなかには茂子犯人を指すものがないばかりか、

 逆に外部犯人の犯行を指し示すものがあるとして十一項目をあげている。

 そのうえで、「茂子を亀三郎殺害の真犯人と断定した一、二審の事実認定は

 維持できなくなったというほかはない」と結論づけている。

 しかも、このような判断をするしかない証拠は、じつはすでに一、二審の

 段階で記録のなかに数多く含まれていたことを指摘したうえ、有罪判決を

 下していた裁判官たちの事実認定のやり方をつぎのように厳しく批判した。

 (中略:ウエブサイト運営者による)

 

   以上よりにして、茂子を亀三郎殺害の真犯人と断定した第一、二審の

   事実認定は、新旧証拠の総合的評価を終えた今、もはや維持し難い

   ものになったというほかはない。これら茂子有罪の認定を阻害する

   証拠は、単に新証拠の中に発見しうるだけでなく、旧証拠、すなわ

   ち第一、二審が事実認定の用に供することができた筈の確定記録の

   中にも数多く含まれていたものであることは詳細に見て来たとおり

   である。

   当裁判所は、このことが数ある再審請求事件の中でも、本件の一つの

   特徴をなすものと考えている。

   
中略:ウエブサイト運営者による)

 

 くだいて言えば、一、二審の有罪判決が、やれ"迷信的性格によるのかも

 しれない"なとど、客観的な裏付けがない不合理な割り切り方をしている

 のは、裁判官の心証("有罪だな"という受けとめ方)そのものが、

 いかにあやふやで、不確かなものだったのかを物語っているではないか

 ─ というわけだ。そして、有罪の方向へもっていこうとする苦悶が滲み

 出ている ─ と鋭く指摘したのだった。

 私はこの一節を読みながら、前に紹介した二審裁判官訪問の日を思い

 出した。あの屈託のない表情で「むつかしい事件でしたなあ」と話して

 いた声が甦ってきた。人間の一生を決定的に左右する重大な判断を、

 こんないい加減なやり方で下しておきながら、あっけらかんとしていた

 人の声を、である。
 (PP.223-224)


 

 国家犯罪の"犯人"たちの罪業はこうしていくらかは明るみに出された。

 だが、検察官にせよ、裁判官にせよ、だれひとりみずから責任をとろうと

 したひとはいなかった
 (P.231)

 (赤字強調ウエブサイト運営者)


 しかし、これはこの事件だけの例外ではなく、いまでも起こりうるところが

 恐ろしい。現職裁判官が語り合う座談会(『ジュリスト』530号「刑事裁判の

 現状と課題」を読んでいたら、こんな発言があった。これは良心的な

 裁判官だからこそ言える言葉だなと思いながら読んだ。発言は「誤判を

 根絶するにはどうしたらよいか」という発問に対しての答えである。

 

   A 裁判官             基本的には事実認定の訓練をして、

   間違いのない認定ができるだけの実力を裁判官が付けなければなら

   ないということだろと思います。捜査が精密になればなるほど、

   捜査のどこに欠点があるのかを見抜かなければならないという意味

   では、裁判官の目の確かさが要求されていると思うわけです。以前

   は、再審事件は戦後間もないころの事件ばかりかと考えていました

   が、どうも最近でも誤判があるということに、われわれは十分反省

   すべきであろうと思います。事実認定についてはいくら訓練をして

   もしすぎるということはありません。

   B 裁判官              私ども裁判官も、事実認定に関し

   ては、特別の知識や技術を持つ専門家ではありません。言い換えま

   すと、事実認定そのものに関しては、社会における一般の人々と変

   わりがありません。われわれが専門家であるのは、それについての

   法的な制約、こういう証拠に基づいては認定できるけれども、こう

   いう証拠に基づく認定はできないとか、証拠能力の問題であるとか、

   そういう意味の専門家であるだけなのです。むしろ、ますます複雑

   化し技術的に高度化していく現在の社会においては、社会での出来

   事を理解するうえで常に自分たちで勉強をしなければならなないと思

   います。結局、事実認定にあたっては、「私がこう思ったから、こう

   だ」などという思い上がりがあってはならないことはいうまでもな

   く、具体的な証拠に基づき、こつこつと判例を積み重ね、合理的な

   結論を導き出すことが基本だということです。

 B 裁判官がいうように、裁判官とはいえけっして事実認定の専門家では

 ないのだ、という姿勢こそが真実に接近する基本だと私も思う。

 徳島ラジオ商殺しの場合、もし一審、二審の裁判官にそういう視点が

 あったら、けっしてこんな大きな犠牲を生まないで済んだはずだ。やはり、

 問題は「人間」に帰結するわけだが、・・・・・・。
 (PP.268-270)

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 平和への結集第2ブログ にて
 
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/123860190.html

 まず、竹内行夫氏は罷免されて当然でしょう。

 竹崎氏も罷免対象になるでしょう。

 だから、竹×竹バツ2アクションが必要です。

 --------------------
 皆さん、竹×竹バツ2アクションに力を入れて取り組みましょう。

 最高裁判事の罷免運動は、公職選挙法が規程する選挙運動では
 ないので、「政治団体による政治活動」(第201条の5)でない限り、
 投票当日も含めどんなアクションでも可能です。

 ちなみに総選挙候補者の落選運動についても、同様です。

 落選運動を禁止する規定は公職選挙法にない
 
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/47771205.html
 

 太田光征
 
http://otasa.net/
 --------------------

 <外部リンク>

 オルタナティブ通信 より
 
http://alternativereport1.seesaa.net/

 (抜粋)

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 日本の裁判官達の生態
 
http://alternativereport1.seesaa.net/

 

 日本の裁判官達は、地方裁、高等裁、最高裁へと順当であれば出世して

 行くが、実際に裁判を行っているのは地方裁だけである。

 

 高等裁は、地方裁の裁判結果を、ほぼ、そのまま「うのみ」にして判決を出す。

 証拠文書等に目を通さない事が多い。つまり「何も仕事をしない」。

 地方裁で有罪であった判決を、高等裁で無罪に持って行くには、相当、新しい

 証拠を探し、裁判過程で「激しく騒がないと」、新しい証拠に高等裁の裁判官は

 「目も向けない」。「何も仕事をしたくないが、うるさいから、しかたない、証拠を

 見てやるか」という状態に追い込まなければならない。

 --------------------

 


 「市民運動」をしている知人から連絡が来ました。

 --------------------
 しかし、今回は、全てXです。

・「疑わしくは被告人の利益に」という刑事裁判の大原則を守っていない。

・裁判員制度について質問しても答えない。

・代用監獄を存続させている。(証拠採用しなければ廃止されます。)
   ※東京拘置所はガラガラなのに我らがノリピーは湾岸署の
     留置所に入れられています。

・逮捕や家宅捜索を簡単に認めすぎる。

・(子供の権利条約を含む)人権関係条約についての国際勧告を
  無視している。

・死刑判決を出し過ぎる。一方で、制度や組織の罪を問わない。

 
 裁判員制度は制度自体に多くの問題がありますが、仕事なら
 参加できなくてもよい、というのは官尊民卑です。
 
  コクる機会だからという理由で欠席できるかどうかを裁判所が
 判断するなんてトンでもないことです。
 --------------------

 自衛隊イラク派兵差し止め訴訟


 控訴審で違憲判決を承けて訴訟の会と弁護団が出した声明
 
http://www.haheisashidome.jp/seimei/ikenHanketsu.htm

 から抜粋。

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 声 明

 第1 画期的な違憲判決である

 2008年4月17日、名古屋高等裁判所民事第3部(青山邦夫裁判長、坪井

 宣幸裁判官、上杉英司裁判官)は、自衛隊のイラクへの派兵差止等を求めた

 事件(名古屋高裁平成18年(ネ)第499号他)の判決において、「自衛隊の

 活動、特に航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国

 の武力行使と一体化したものであり,イラク特措法2条2項,同3項,かつ憲法

 9条1項に違反する」との判断を下した。

 加えて,判決では,平和的生存権は全ての基本的人権の基礎にあってその

 享有を可能ならしめる基底的権利であるとし,単に憲法の基本的精神や理念

 を表明したにとどまるものではないとし,平和的生存権の具体的権利性を正面

 から認めた。

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 控訴審で違憲判決が出ました
 
http://www.haheisashidome.jp/hanketsu_kouso/

 ◆控訴審で違憲判決が出ました

 

 1.歴史的・画期的な違憲判決

  4月17日、名古屋高裁でイラクでの自衛隊の活動を違憲とする判決が

 下され、2008年5月2日に確定しました。 最高裁に準ずる高等裁判所の

 判断として確定したことは極めて重要です。平和憲法の力を発揮させたの

 です。 まさに歴史的、画期的な違憲判決です。

  判決文はとても分かりやすい文面で、多くの市民に知らされていないイラク

 の深刻な事実を克明に認定しています。 是非多くの皆さんに、判決を読んで

 いただき、 判決を通した学習会を広げて欲しいと思います。

 

 (中略)


 5.普通の市民が本気になって憲法9条の力を発揮させた

  3人の素晴らしい裁判官がこの判決を書いて下さったことは事実です。私も

 裁判官に対して深く深く感謝しています。 しかし、判決は「与えられた」ものでは

 ありませんし、簡単に、また偶然出された判決でもありません。 弁護団と、党派

 を超え、地域を越えた多くの原告、支援者、平和を願う全ての市民の4年以上

 の粘り強い闘いによって勝ち取ったものです。 この4年にわたり、法廷で弁護

 団はのべ100を超える主張書面を提出し、多くの証拠を裁判所に示し、 全力

 で、本気で裁判所を説得し尽くしてきました。また、原告は法廷の内外でイラク

 の実態を知るための機会をたくさん作り続けてきました。 この判決は、私たち

 が市民が本気で、ねばり強く憲法9条を使い、裁判所を通して憲法9条の力を

 発揮させた結晶です。 市民の力で9条の力を発揮させたことに、まず確信を

 持ちたいと思います。そして、私たち主権者が憲法を実際に、 本気になって

 真剣に使うことこそが、憲法を市民のものにし、これ以上の政府の暴走を

 食い止めることにつながる ということに確信を持ちたいと思います。

  この判決を活かすか殺すかは、私たちの「不断の努力」にかかっています。 

 「良い判決が出て良かった」で終えてはいけない。 政府はこの判決をつぶしに

 かかるでしょう。私たちは覚悟をもって、4.17違憲判決を力に、平和憲法の

 理念を実現させるために、 さらに一層私たちの力を発揮するときです。

 ともに頑張りましょう。

 →もっと詳しく解説を読む(会報19号p2-4)

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 赤字強調はウエブ運営者による。

 


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 天木直人のブログ にて

 http://www.amakiblog.com/archives/2009/08/18/#001455
 
 竹崎博允判事

 
(バツ)がつけられています。
 
 http://www.amakiblog.com/archives/2009/07/06/
 
 竹内 行夫 判事
 
  (バツ)がつけられています。
 ------------------------------

Yahoo ! Japan > みんなの政治 > 国民審査 へリンクします。

サカナ拓


 今日、2009年8月18日(火)は第45回総選挙の公示日です。
 
 最高裁判所裁判官 国民審査でもあります。
 それを忘れてはなりません。

 裁判官ドットコムスタートです。

 裁判官情報は、info<アット>saibankan.com まで。
 
 運営者の判断でブログ上にアップすることになります。

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 副島隆彦 今日のぼやき [1060]にて
 
http://www.snsi-j.jp/boyaki/diary.cgi
 
 竹崎博允 判事

 那須弘平 判事

 近藤崇晴 判事

 竹内行夫 判事
 
  (バツ)がつけられています。
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 升永ブログ「一人一票」を実現しよう! にて
 
http://blg.hmasunaga.com/main/

 那須 弘平 判事
 涌井 紀夫 判事

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 国民審査のX(バツ)ガイドにて
 
http://miso.txt-nifty.com/shinsa/xxx.html
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 X(バツ)レベル3が(□)個ついています。
 
 那須 弘平(3)
 涌井 紀夫(2)
 田原 睦夫(3)
 竹内 行夫(1)
 近藤 崇晴(2)

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 X(バツ)レベル2が(□)個ついています。

 田原 睦夫(2)
 那須 弘平(1)
 涌井 紀夫(1)
 近藤 崇晴(1)
 竹内 行夫(1)

 -----------------------------------------
 
 X(バツ)レベル1が(□)個ついています。

 竹崎 博允(2)
 那須 弘平(1)
 涌井 紀夫(1)
 田原 睦夫(1)
 近藤 崇晴(1)
 宮川 光治(1)
 櫻井 龍子(1)
 竹内 行夫(2)
 金築 誠志(2)

 

 
 那須弘平(なすこうへい)< 最高裁判所へ外部リンク >

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 涌井 紀夫(わくい のりお)< 最高裁判所へ外部リンク >

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 Nothing Ventured, Nothing Gained. の私見による評価で、

 (罷免相当)が付けられています。

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 田原 睦夫(たはら むつお)< 最高裁判所へ外部リンク >

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 Nothing Ventured, Nothing Gained. の私見による評価で、
  (罷免相当)が付けられています。

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 近藤 崇晴(こんどう たかはる)< 最高裁判所へ外部リンク >

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 川光治(みやかわ こうじ)< 最高裁判所へ外部リンク >

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 桜井 龍子(さくらい りゅうこ)< 最高裁判所へ外部リンク >


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 竹内 行夫(たけうち ゆきお)< 最高裁判所へ外部リンク >


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 「最高裁裁判官の国民審査」で「平和の意思表示」を

 今週の一言 (2009年8月3日) 法学館憲法研究所
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 で 「 」がつけられています。

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 金築 誠志(かねつき せいし)< 最高裁判所へ外部リンク >

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 竹﨑博允(たけさきひろのぶ)< 最高裁判所へ外部リンク >

 

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 副島隆彦 今日のぼやき [1060]にて
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