自衛隊イラク派兵差し止め訴訟
控訴審で違憲判決を承けて訴訟の会と弁護団が出した声明
http://www.haheisashidome.jp/seimei/ikenHanketsu.htm
から抜粋。
--------------------
声 明
第1 画期的な違憲判決である
2008年4月17日、名古屋高等裁判所民事第3部(青山邦夫裁判長、坪井
宣幸裁判官、上杉英司裁判官)は、自衛隊のイラクへの派兵差止等を求めた
事件(名古屋高裁平成18年(ネ)第499号他)の判決において、「自衛隊の
活動、特に航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国
の武力行使と一体化したものであり,イラク特措法2条2項,同3項,かつ憲法
9条1項に違反する」との判断を下した。
加えて,判決では,平和的生存権は全ての基本的人権の基礎にあってその
享有を可能ならしめる基底的権利であるとし,単に憲法の基本的精神や理念
を表明したにとどまるものではないとし,平和的生存権の具体的権利性を正面
から認めた。
--------------------
--------------------
控訴審で違憲判決が出ました
http://www.haheisashidome.jp/hanketsu_kouso/
◆控訴審で違憲判決が出ました
1.歴史的・画期的な違憲判決
4月17日、名古屋高裁でイラクでの自衛隊の活動を違憲とする判決が
下され、2008年5月2日に確定しました。 最高裁に準ずる高等裁判所の
判断として確定したことは極めて重要です。平和憲法の力を発揮させたの
です。 まさに歴史的、画期的な違憲判決です。
判決文はとても分かりやすい文面で、多くの市民に知らされていないイラク
の深刻な事実を克明に認定しています。 是非多くの皆さんに、判決を読んで
いただき、 判決を通した学習会を広げて欲しいと思います。
(中略)
5.普通の市民が本気になって憲法9条の力を発揮させた
3人の素晴らしい裁判官がこの判決を書いて下さったことは事実です。私も
裁判官に対して深く深く感謝しています。 しかし、判決は「与えられた」ものでは
ありませんし、簡単に、また偶然出された判決でもありません。 弁護団と、党派
を超え、地域を越えた多くの原告、支援者、平和を願う全ての市民の4年以上
の粘り強い闘いによって勝ち取ったものです。 この4年にわたり、法廷で弁護
団はのべ100を超える主張書面を提出し、多くの証拠を裁判所に示し、 全力
で、本気で裁判所を説得し尽くしてきました。また、原告は法廷の内外でイラク
の実態を知るための機会をたくさん作り続けてきました。 この判決は、私たち
が市民が本気で、ねばり強く憲法9条を使い、裁判所を通して憲法9条の力を
発揮させた結晶です。 市民の力で9条の力を発揮させたことに、まず確信を
持ちたいと思います。そして、私たち主権者が憲法を実際に、 本気になって
真剣に使うことこそが、憲法を市民のものにし、これ以上の政府の暴走を
食い止めることにつながる ということに確信を持ちたいと思います。
この判決を活かすか殺すかは、私たちの「不断の努力」にかかっています。
「良い判決が出て良かった」で終えてはいけない。 政府はこの判決をつぶしに
かかるでしょう。私たちは覚悟をもって、4.17違憲判決を力に、平和憲法の
理念を実現させるために、 さらに一層私たちの力を発揮するときです。
ともに頑張りましょう。
→もっと詳しく解説を読む(会報19号p2-4)
--------------------
赤字強調はウエブ運営者による。
コメントする