司法の冬の時代

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 司法の冬の時代
 http://www.jicl.jp/now/jiji/backnumber/1975.html
 
 法学館憲法研究所>ときの話題と憲法
 http://www.jicl.jp/index.htmlhttp://www.jicl.jp/now/jiji/index.html

 より抜粋。

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 1975年以降、下級裁判所による違憲立法審査権の行使の事例は

 ぐっと少なくなり、また行政裁判では住民敗訴の判決が続きました。

 司法行政における最高裁判所のイニシアティブが徹底され、司法の

 「冬の時代」と呼ばれる状況が続きます(吉野正三郎「テキストブック 

 現代司法」)。

 

 (中略)

 

 これに対して、政治部門は強烈な危機感を抱きました。その結果

 採られた方策の一つが、政治部門の政策に理解を示す傾向の強い

 一連の最高裁判所裁判官(及び長官)の任命です。最高裁は、73年の

 全農林警職法事件をはじめとする人権制限的な判決の時代へと

 逆コースの道をたどります。もう一つは、個々の裁判官の独立を侵害する

 裁判所内外からの動きです。典型的には、69年の平賀書簡事件として

 現われます。自衛隊が9条に違反して違憲かが争点になった

 長沼ナイキ訴訟を担当する札幌地裁の福島重雄裁判長に対して、

 同地裁の平賀健太所長が、判決の方向性を指示する書簡を交付しました。

 同地裁の裁判官会議は、これは裁判官の独立を脅かす行為だとして厳重

 注意する旨を決議しました。

 

 (中略)

 見逃せないのが、司法行政のみに携わる裁判官がいないことです。

 日本では最高裁事務総局に代表される、司法行政のみに従事する

 エリートが裁判所全体の動きをリードする傾向にあること

 (司法官僚制―「裁判官の『官僚化』」)と対照的です。

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