裁判官: 2009年8月アーカイブ

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 メディアウォッチ (45) 2009年7月5日 


 光当たる 新たな沖縄 「密約」 裁判の歴史的意義

 ―注目すべき第1回公判と報道が掘り起こす新事実―

 日本ジャーナリスト会議会員   桂  敬  一

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http://www.masrescue9.jp/media/katsura/back_no/katura45.html
 ↑
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http://www.masrescue9.jp/media/katsura/katsura.html

 より抜粋。

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 だが、 沖縄返還交渉における 「密約文書」 は、 最終協定締結前に

 書かれたにしても、 協定の内容のある部分に関して、 そこはこう書いて

 あるが (あるいは何も書いていないが)、 実はこういう風に解釈するのが

 双方の約束だと、 最終協定に縛りをかけるものであり、 実質的にその

 不可欠な一部をなす体のものではないか。 交渉の途中経過の事情を

 示すだけで、 最終協定後は捨て去ってもよい文書などでは、 断じてない。

 それが証拠には、 アメリカ側には問題の文書がすべて残っているではないか。

 争われているのは個別の問題だぞ。 余計な一般論で説教垂れるとは何だ。

 思い上がるな。 お前ら、 高をくくって人を見くびると、 ろくな目に遭わないぞ。

 むしゃくしゃしながら、 自分の出番を待っていた。 ところが、 サプライズが

 起きた。 原告・被告双方の代理人代表が立って向かい合い、 裁判長の

 指示の下、 訴状と答弁書について事務的な確認をすませたのにつづき、

 裁判所の事務官が 「それでは原告の意見陳述に移ります」 と述べ、

 裁判長が 「はじめに・・・」 と口を切ったので、 いよいよ自分に陳述を始める

 よう促すのかと思ったら、 彼は 「私から被告にうかがいたいことがあります」

 と話しだしたのだ。

 

 「答弁書の7ページ、 『被告の主張』の項に、 『一般論としては・・・』 と

 ありますね」。 裁判長は、 私が腹を立てた当の文章をそっくり読み、

 「これは、 ただ一般論としてそういうことだ、 ということですか。 本件に

 おける事実関係として廃棄した、 ということですか。 どちらですか」。

 私もびっくりしたけれど、 政府側代理人のほうが、 はるかに驚いたのでは

 なかったか。 被告席に肩をくっつけ合い、 窮屈そうに座っている老若男女、

 19人の政府の指定代理人のなかから、 代表格の白髪頭の男性が立ち

 上がって答えだしたが、 「一般的にはそうであり、 本件の場合もあり得る

 ことではあり・・・」 と、 狼狽を隠さないまま、 何を言っているのか判然と

 しない言い訳をして、 座った。 「それでは、 その点は次回公判で具体的に

 お答えください」。

 

 申し訳ないが私は、 そらみろ、 傲慢の罪に天罰が下ったと、 内心快哉を

 叫んだ。 だが、 もっと驚くことが生じた。 「つぎに二つ目としてお聞きしたい

 ことがあります。 本件において問題の文書が廃棄されたとしたら、 その理由を

 納得のいくようにご説明ください。 これも次回、 お願いします」。 裁判長、

 そこまでやるかと、 私は驚きを超えて、 彼の顔を呆然と眺めるだけだった。

 しかも、 まだつづきがあった。

 

 「原告の訴状等からみて、 原告が、 本件の外交交渉における 『密約』 と

 して問題にした文書を、 日本政府が保持していた蓋然性は高いと理解でき

 ます。 とくにそれらに対応すると思われる米国側文書が発見されていること

 から、 そのように推定できます。 『密約』 というものがないのなら、 日本側が

 もっていないとする問題文書に対応する文書を、 なぜアメリカ側はもっている

 のでしょうか。 三つ目のお願いは、 その合理的な理由を、 納得できるように

 説明していただきたい、 ということです。 次回公判でご説明ください」。

 

 私は、 もはや裁判長を、 感嘆というより、 ほとんど尊敬するまでの気持ちに

 なっていた。 裁判長が第1回公判の冒頭でこれだけの疑問点を明快に示し、

 その解明をあらかじめ行うとする意向を示すのは、 よほどのことではないか。

 公正な審理を尽くそうとする誠実さが感じられた。 こののち、 私は、 裁判長の

 指示に従い、 以下の意見陳述を読み上げた。

 

 (中略)

 

 翌6月17日の新聞は、 杉原則彦裁判長のこのような積極的な訴訟指揮に

 注目、 まず朝日が、 社会面2番トップ、 5段抜きの扱いで第1回公判の

 もようを詳しく報じたほか、 これほど大きな記事ではないが、 毎日、 東京新聞

 なども足並みを揃えて報じ、 地方紙も共同通信の配信をもとに、 それぞれ

 沖縄 「密約」 裁判の新しい展開について報道した。 もちろん沖縄タイムズ ・

  琉球新報の地元2紙は、 独自取材で異例の公判の詳報を、 力を込めて

 行った。

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 <外部リンク>

 オルタナティブ通信 より
 
http://alternativereport1.seesaa.net/

 (抜粋)

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 日本の裁判官達の生態
 
http://alternativereport1.seesaa.net/

 

 日本の裁判官達は、地方裁、高等裁、最高裁へと順当であれば出世して

 行くが、実際に裁判を行っているのは地方裁だけである。

 

 高等裁は、地方裁の裁判結果を、ほぼ、そのまま「うのみ」にして判決を出す。

 証拠文書等に目を通さない事が多い。つまり「何も仕事をしない」。

 地方裁で有罪であった判決を、高等裁で無罪に持って行くには、相当、新しい

 証拠を探し、裁判過程で「激しく騒がないと」、新しい証拠に高等裁の裁判官は

 「目も向けない」。「何も仕事をしたくないが、うるさいから、しかたない、証拠を

 見てやるか」という状態に追い込まなければならない。

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 自衛隊イラク派兵差し止め訴訟


 控訴審で違憲判決を承けて訴訟の会と弁護団が出した声明
 
http://www.haheisashidome.jp/seimei/ikenHanketsu.htm

 から抜粋。

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 声 明

 第1 画期的な違憲判決である

 2008年4月17日、名古屋高等裁判所民事第3部(青山邦夫裁判長、坪井

 宣幸裁判官、上杉英司裁判官)は、自衛隊のイラクへの派兵差止等を求めた

 事件(名古屋高裁平成18年(ネ)第499号他)の判決において、「自衛隊の

 活動、特に航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国

 の武力行使と一体化したものであり,イラク特措法2条2項,同3項,かつ憲法

 9条1項に違反する」との判断を下した。

 加えて,判決では,平和的生存権は全ての基本的人権の基礎にあってその

 享有を可能ならしめる基底的権利であるとし,単に憲法の基本的精神や理念

 を表明したにとどまるものではないとし,平和的生存権の具体的権利性を正面

 から認めた。

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 控訴審で違憲判決が出ました
 
http://www.haheisashidome.jp/hanketsu_kouso/

 ◆控訴審で違憲判決が出ました

 

 1.歴史的・画期的な違憲判決

  4月17日、名古屋高裁でイラクでの自衛隊の活動を違憲とする判決が

 下され、2008年5月2日に確定しました。 最高裁に準ずる高等裁判所の

 判断として確定したことは極めて重要です。平和憲法の力を発揮させたの

 です。 まさに歴史的、画期的な違憲判決です。

  判決文はとても分かりやすい文面で、多くの市民に知らされていないイラク

 の深刻な事実を克明に認定しています。 是非多くの皆さんに、判決を読んで

 いただき、 判決を通した学習会を広げて欲しいと思います。

 

 (中略)


 5.普通の市民が本気になって憲法9条の力を発揮させた

  3人の素晴らしい裁判官がこの判決を書いて下さったことは事実です。私も

 裁判官に対して深く深く感謝しています。 しかし、判決は「与えられた」ものでは

 ありませんし、簡単に、また偶然出された判決でもありません。 弁護団と、党派

 を超え、地域を越えた多くの原告、支援者、平和を願う全ての市民の4年以上

 の粘り強い闘いによって勝ち取ったものです。 この4年にわたり、法廷で弁護

 団はのべ100を超える主張書面を提出し、多くの証拠を裁判所に示し、 全力

 で、本気で裁判所を説得し尽くしてきました。また、原告は法廷の内外でイラク

 の実態を知るための機会をたくさん作り続けてきました。 この判決は、私たち

 が市民が本気で、ねばり強く憲法9条を使い、裁判所を通して憲法9条の力を

 発揮させた結晶です。 市民の力で9条の力を発揮させたことに、まず確信を

 持ちたいと思います。そして、私たち主権者が憲法を実際に、 本気になって

 真剣に使うことこそが、憲法を市民のものにし、これ以上の政府の暴走を

 食い止めることにつながる ということに確信を持ちたいと思います。

  この判決を活かすか殺すかは、私たちの「不断の努力」にかかっています。 

 「良い判決が出て良かった」で終えてはいけない。 政府はこの判決をつぶしに

 かかるでしょう。私たちは覚悟をもって、4.17違憲判決を力に、平和憲法の

 理念を実現させるために、 さらに一層私たちの力を発揮するときです。

 ともに頑張りましょう。

 →もっと詳しく解説を読む(会報19号p2-4)

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